四街道市議会 2022-12-20 12月20日-08号
なお、特例の適用期間は、経験や現状抱えている問題などを総合的に勘案し、1年ごとに判断の上、3年を上限として延長することができる規定となっていますとの答弁がありました。
なお、特例の適用期間は、経験や現状抱えている問題などを総合的に勘案し、1年ごとに判断の上、3年を上限として延長することができる規定となっていますとの答弁がありました。
附則第7条の3の2の改正は、所得税における、いわゆる住宅ローン控除の特例の延長に合わせて、住宅の取得等をして、令和3年までの間に居住した者を対象に、住宅借入金等特別税額控除の適用期間を延長するものです。 なお、この改正内容の施行期日は、令和5年1月1日を予定しています。 次に、14ページ上段からを御覧ください。
14ページの附則第26条第1項及び第2項につきましては、先ほど御説明いたしましたとおり、住宅借入金等特別税額控除の適用期間を延長するため、条項を削除するものとなります。 次に、15ページ、令和3年改正の南房総市税条例等の一部を改正する条例の一部改正について御説明いたします。
◎健康福祉部長(坂本秀則君) 本市では、市民の方に対しまして手指消毒やマスクの着用、3密を避ける行動などの基本的な感染対策への御協力や、まん延防止等重点措置適用期間中の注意喚起などを安全安心メールや市公式ラインなどにより広く周知しております。
また、障害者施設等でのPCR検査については、千葉県が、蔓延防止等重点措置の適用期間である3月6日まで、高齢者施設と同様に、週1回の検査を実施することとされております。
1月末ごろから、園児の感染が増え始め、市内での感染拡大も見られたことから、2月1日よりまん延防止等重点措置の実施区域の適用期間は登園自粛のお願いをしているところでございます。これは、御家庭での保育が可能な場合に保護者の判断で御協力いただくものであり、いわゆる強制をするものではございません。登園を控えていただいた場合の保育料につきましては、日割り計算をして減免いたしております。
今回の傷病手当金の支給適用期間の延長に関します周知につきましては、既に市ホームページに掲載しております。また、7月1日号でもお知らせする予定でございます。 以上でございます。 ○成田芳律議長 阿部百合子さん。 ◆阿部百合子議員 引き続きあらゆる制度の紹介などで見守り、フォローが必要と思うが、担当者として何が重要なポイントだと受け止められたのでしょうか。
主な内容といたしましては、個人の市民税の非課税の範囲に係る扶養親族について、年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限ることとするもの、特定一般用薬用品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例について、適用期間を延長するものでございます。 続きまして、議案第3号についてご説明をいたします。
附則第26条第2項につきましては、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するため、住宅を取得した個人が令和4年12月末までに入居した場合、適用期間13年間の住宅借入金等特別税額控除を受けることができるよう、所要の読替えを行う規定となります。
また、 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として実施しています環境性能割の臨時的軽減の適用 期間を9か月延長し、令和3年12月31日までに取得したものを対象とすることでございます。 このほか、法令の改正に伴う規定を整備したものでございます。 以上で、議案第22号の提案理由の説明を終わります。
また、 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として実施しています環境性能割の臨時的軽減の適用 期間を9か月延長し、令和3年12月31日までに取得したものを対象とすることでございます。 このほか、法令の改正に伴う規定を整備したものでございます。 以上で、議案第22号の提案理由の説明を終わります。
第3条第1項では、保険料率の適用期間を平成30年度から令和2年度までであったものを、令和3年度から令和5年度までに改めるものでございます。 同条同項第6号アは、令和2年度税制改正に伴い租税特別措置法が改正され、第35条の3第1項が創設されたことに伴い改正を行いました。
なお、傷病手当金の期間延長につきましては、令和3年2月19日付の厚生労働省通知によりまして、財政支援の適用期間を令和3年3月31日から令和3年6月30日まで延長するとされましたことから、現在規則の改正手続に入っているところでございます。 以上でございます。 ○議長(野並慶光君) 柏崎のり子さんに申し上げます。
なお、新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金につきましては、現在、適用期間が令和3年3月31日までとなっておりますが、申請が4月以降となる可能性もあることから、50万円を計上しております。
議案第10号 白井市特別職の職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定については、令和3年3月31日までとしている特例条例の適用期間を、第5次総合計画後期基本計画に係る財政推計、及び平成30年8月に策定した財政健全化の取組に基づき、今後の厳しい財政状況を鑑み、私の任期、令和5年5月21日まで延期し、財源確保を図るため、条例の一部を改正するものです。
これは、令和2年9月定例会において採決された、八街市国民健康保険条例に関する条例の 一部を改正する条例の適用期間を令和3年3月31日まで再延長する通知が示されたことか ら、財政支援の適用期間と合わせた制度の運用を図るため、条例の改正を行うものです。
さらに、給与制度の総合的見直しに伴う経過措置であります現給保障の適用期間を1年間短縮することの代わりとして、平成30年度から地域手当の支給割合を0.1%引き上げ、7.3%とする「給与改定に伴う関係条例の整備に関する条例の制定」について上程し、承認を得たものです。 そのため、地域手当の支給割合については、現在の支給割合を維持していきたいと考えております。 との意見がありました。
ただし、同日までに、本条例の適用を受けている場合は、特例措置適用期間が終了するまで適用とするものでございます。 以上で説明を終わります。 ○委員長(諸岡賛陛君) 執行部の説明は終わりました。 これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。平野英男委員。
令和2年10月1日号では、傷病手当金の適用期間の延長と併せて、記事のスペースを拡大し、減免の条件を含む詳細な内容を掲載しての御案内を実施いたしました。市のホームページで御案内をする方法については、令和2年5月13日から掲載を開始し、これまでの閲覧の累積件数として、令和2年12月6日現在で1万1,506件となっております。
また、国の雇用調整助成金については、特例措置の適用期間を当初の6月末から9月末、9月末から12月末に2回延長しております。